税額控除について
米子市社会福祉協議会は税額控除
対象法人の証明を受けています。
平成25年5月21日以降の米子市社会福祉協議会への寄付金については、従来からの「所得控除」制度に加えて、「税額控除」制度のどちらか有利な方を選択できることとなりました。「税額控除」制度を選択した場合は以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。社会福祉協議会の賛助会費も「税額控除」の対象となります。

(寄付金+社協賛助会費-2,000円)×40%=所得税から還付される額
(所得税の25%が上限)

※例えば米子市社協へ寄付3万円、賛助会員5千円をいただいた場合
(30,000円+5,000円-2,000円)×40%=13,200円
この額が所得税で還付されます。
※税額控除を受けるには、確定申告の際に、以下の書類の提出が必要です。
①「寄付金の領収書」、「賛助会員の領収書」
②「税額控除の証明書」の写し

税額控除証明書ダウンロード

◦ご希望の方は、FAXや郵送でもお送りしますので米子市社協へご連絡ください。

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